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内部監査
会社の内部監査室は取締役会の下部組織であり、会社の規模、経営状況、経営上の必要性およびその他の関連法規に基づいて、2名の常勤内部監査人を配置している。監査役は会社の内部統制システムの有効性を評価する責任を負う。監査責任者の任免は、監査委員会の承認を経て、取締役会の決議に付される。内部監査人の採用、解任、評価、報酬は、会長が承認し、取締役会の決議に付さなければならない。
当社の内部監査は、取締役会および経営陣を支援し、内部統制システムの不備を検査・検討し、効果的かつ効率的な業務を達成するための監査を実施することを目的としている。また、内部監査はタイムリーな改善提案を行い、内部統制の持続可能性と効果的な実行を確保している。
内部監査憲章は、内部監査が会社の業務手順の内部統制をレビューし、これらの統制の設計と日常的な実務運用が適切かどうか、その有効性と効率性を報告することを明確に規定しており、その範囲は会社の全業務と子会社を含む。
監査業務は主に、取締役会で承認された監査計画に基づいて実施される。監査計画は、特定されたリスクに基づき作成され、必要に応じて特別監査またはレビューが実施される。内部監査人は、職務を忠実に遂行するにあたり、独立性、客観性、公平性を保ち、専門家としての十分な注意を払い、定期的または必要に応じて取締役会および監査委員会に監査業務を報告する。
内部監査は、各組織が実施した自己点検について、業務が実施されたかどうかの確認や、業務執行の品質を確保するための書類の確認などを行っている。さらに内部監査は、自己点検の結果を統合し、取締役会および監査委員会に報告している。